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迷惑メール防止法のポイント

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総務省では、受信者の同意を得ずに一方的に送信される広告・宣伝目的の電子メール(いわゆる迷惑メール)について、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の執行や電気通信事業者による自主規制の促進等の総合的な迷惑メール対策に取り組んでいます。

平成17年に特定電子メールの送信の適正化等に関する法律は一部改正されています。以下、改正点を記しますのでよく確認してください。

 

(1) 特定電子メールの範囲の拡大

 

受信者の同意を得ずに広告宣伝メールを送信する場合に、一定の表示義務を満たす必要のある特定電子メールの範囲を拡大し、企業等がその事業のために利用している電子メールアドレスに対して送信する場合を含めるための規定の整備を行う。

(2) 架空アドレスあてのメール送信を禁止する範囲の拡大及び罰則の見直し

 

架空電子メールアドレスにあてて電子メールを送信することの禁止について、対象となる電子メールの範囲を拡大するとともに、措置命令違反に対する罰則を強化するための規定の整備を行う。

(3) 送信者情報を偽った電子メール送信の禁止及び直罰規定の整備

 

広告宣伝メールを送信する場合に、送信に用いた電子メールアドレス等の送信者情報を偽って送信することを禁止するとともに、違反した者に対し直接刑事罰を科すための規定の整備を行う。

(4) 電気通信事業者による電気通信役務の提供拒否事由の拡大

 

一時に多数の電子メールが送信された場合等に、電気通信事業者において電子メールに係る電気通信役務の提供を拒否することができる事由を拡大するための規定の整備を行う。

(5) 指定法人による指導・助言等の業務の登録機関による実施への移行

 

総務大臣が指定した法人が特定電子メールの受信者に対する指導・助言等を行う制度について、総務大臣の登録を受けた者が行う制度とする。

 



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