地方自治法のポイント
ここでは行政書士試験に頻出の自治事務と第1号法定受託事務・第2号法定受託事務の意味の違いをあきらかにしよう。
[ 要点 ]
◆従来、地方公共団体の機関は国の事務と団体事務とを処理していたが、前者は、機関委任事務といい、後者には、公共事務、団体委任事務、行政事務の区別があった。地方自治法の改正により、地方公共団体は、法定受託事務と自治事務とを処理することとされている。
◆前回の地方自治法の改正により、地方公共団体は、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うこととなった。
◆法定受託事務は、法令の定めるところにより、国の事務の一部を都道府県が処理することとされた事務と、法令の定めるところにより、都道府県の事務の一部を市町村が処理することとされた事務との2つからなる。
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