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損失補償のポイント

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ここでは行政書士試験に取り上げられる損失補償の意味をしっかりとおさえましょう。

 


損失補償とは、適法な公権力の行使により特定人に生じた財産上の損失を全体的な公平負担の見地から補償することをいう。財産上の損失については、一般に社会生活において要求される受認限度を超えた「特別の犠牲」が生じた場合に限られる。特別な犠牲とは、侵害行為が一般的なものか個別的なものか、さらに、侵害行為が財産権の本質的内容を侵害するかの2点の基準から判断される。


 

判例は、ため池保全条例で、ため池の破壊・決壊を防ぐために堤とうでの耕作を禁止するためには、ため池破壊・決壊等の災害を防止し、地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全の保持といった公共の福祉を保持する上でやむを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産件を有する者が当然に受認しなければならない責務であり、現に耕作をしている者に対して損失補償の必要はないという判断を下した。

損失補償が根拠とする法律


 

損失補償には一般法はないので、個々の法律の規定に補償規定が委ねられる。しかし、補償規定がない場合であっても憲法29条3項の規定に基づき直接請求することも可能である。



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