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行政代執行法のポイント

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ここでは代執行法の適用と要件を抑えます。

 

(1) 行政代執行の適用


 

行政上の義務の履行に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる(行政代執行法1条)と規定し、行政代執行法は代執行に関する一般法であることを規定している。

 

(2) 代執行の要件


 

法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む。以下同じ)により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁に命ぜられた行為(他人が代わってなすことができる行為に限る)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる時には、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる(行政執行法2条)と規定している。

 

例えば、道路上に違法建築物を設けている者がいる場合に、道路管理者は、その建築物の除去、移転、道路の現状回復などを命ずることができるが、その命令を受けた者(義務者)が、命令に従わないときには、行政庁又は第三者が建築物の除去などを行い、それに要した費用を義務者から徴収する場合が該当する。代執行を行う事ができる要件をもう一度まとめてみると、(1)義務者が義務を履行しない。(代替的作為義務の不履行)。(2) 他の手段ではその履行の確保が困難なこと。(3)その不履行を放置することが著しく公益に反すること の3つが必要となる。



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