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行政事件訴訟法のポイント

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行政書士試験での行政事件訴訟法は条文中心の問題なので、条文中心の勉強方法になると思います。使っている教材に書かれていることぐらいは覚えておきましょう。余裕があれば、全条文を読むのもいいかもしれません。しかし、行政事件訴訟法の内容は難しいので注意が必要です。


 

最近出されている情報公開法も条文中心の分野です。基本的なところを覚えれば十分だと思います。

 

(頻出分野)取消訴訟の内容

 

取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から3ヶ月以内に提起しなければならない。

取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過した時には、正当な理由がある場合を除き、提起することができない。

 

審査請求を棄却する裁決を受けた者が、さらに訴訟を提起して原処分に内在する違法を主張しようとする場合には、法令に特別の定めがある場合を除き、裁決の取消の訴えではなく、処分の取消の訴えによらなければならない。

 

処分の取消の訴えは、審査請求に対する裁決を経て提起することが法律で定められている場合であっても、審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないときには提起することができる。



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