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国家行政組織法 行政手続法のポイント

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行政書士試験において国家行政組織法については、出題されることがめったにありません

 

初学者等で行政書士試験に出題される基本法令科目の学習が十分でない方は、まずは必ず出題される科目から取り組み、国家行政組織法は条文のみ目を通しておくのみでよいでしょう。 学習が進んでいる方は、過去問を繰り返し解き、出題されやすいポイントをおさえておきましょう。

 

 

行政手続法は、条文に沿って一つ一つ学習していけば比較的点数を稼ぎやすい科目です。  法解釈上の争いもそれほどありませんので、憲法の統治機構の条文と同様、条文の形で正確に学ぶべきかと思います。  条文にとらわれない行政手続法の性格を聞く問題や、他の法律との比較・対照を問う問題が出題された場合にも、条文上どのように規定されているか、条文の体系上の構造を踏まえて正確に理解していれば、そうそう頭をつかうことはない出題だと思います。

 

ただ、平成6年度に登場以降わずかしか過去問がないことから、過去問の学習だけでは全く不十分です。  全体の条文構造を把握した上で、目的規定である1条と定義規定である2条をしっかりと理解することから始めた方が良いと思います。 

 

その上で、申請に対する処分における条文の関係や、不利益処分の聴聞での当事者相互の関係などを図表作って整理していくと理解しやすいです。  「義務規定」なのか「努力規定」なのか、厳格な一般規定であるのか例外規定が設けられているのか、そしてその例外の範囲等について、細かく確認しながら進めて行くことが大切です。

 

  特に聴聞の具体的な手続事項、手順などは、行政書士として開業した後、実際にそうした手続きに直面したときにも大丈夫なくらいまで、しっかりと理解すべきかと思います。



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