商法(会社法)
新しい「会社法」は 衆院・参院で無事成立し、来年(平成18年4月から5月)から施行される予定です。
1. 有限会社法の廃止
今回の大きな変更の1つは、現行の「有限会社」「株式会社」「合名会社」「合資会社」から、有限会社と株式会社が統合され、新たに「合同会社」が創設されるという4つの会社形態になることです。
平成18年以降は新たに有限会社を設立することはできません。
すべて株式会社になります。
既存の有限会社は、新会社法に基づく株式会社として存続することになります。
2.現在の有限会社の取り扱い
既存の有限会社は、会社名に“有限会社”という文字を使用していますので、特例有限会社という扱いにより、現在の “有限会社○○” のまま営業可能です。
つまり、これまでと変わらず、名刺や封筒、定款や履歴証明書もそのまま使用可能ということです。
さらに、会社法整備法において、決算公告が不要であったり、取締役の任期が無かったりとこれまでと同様の取り扱いになっています。
3.株式会社への変更
改正を機会に“株式会社”へ変更することも可能です。
その場合には、現在の特例有限会社の解散登記と、株式会社の設立登記が必要となります。
変更時点は最低資本金制度が廃止されているため、新たに資金を集める必要は無く、一定の場合を除き、代表取締役の設置、監査役の設置も任意とされています。
※なお、平成18年度行政書士試験については旧商法での出題とすることが発表されました。
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