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行政法総論

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以下、行政書士試験に出題される行政法の総論的内容について記述する。

 

 

行政法は「行政手続法」「行政事件訴訟法」「行政不服審査法」「国家賠償法」など、さまさまな行政に関する法律を総称して「行政法」とよんでいる。行政法は大別すると、行政組織(誰が国民に命令する権限を持っているのか)、行政作用(国民に命令を下すためにはどのような方法をとり、そしてなぜ国民はその命令に従わなければならないのか)、行政救済(行政の行なったことに対して不服がある場合、どうすればよいのか)の3分野に分けることが出来る。

 

行政法は他の法律に比べると特に特殊な用語が多い。そのため初学者にとっては学習しにくいと思っている方も多いのは事実である。

しかし、しっかりと基礎固めを行い、過去問の反復学習を続けていけば、必ず得点できる科目になるはずです。



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