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行政機関情報公開法

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行政書士試験において行政機関情報公開法の要点は以下のとおりである。

 

行政機関情報公開法は、国民主権の理念の観点から、行政文書の開示を請求する権利について定めること等によって、行政機関の保有する情報の公開を図り、政府の有するその諸活動を説明する責務がまっとうにされるようにすること、さらに国民の的確な理解と批判のもとにある構成で民主的な行政の推進に資することを目的としている。

 

開示請求は、誰でもできるので、日本に在住しない外国人も開示請求をすることができる。口頭や電話によることは認められていないが、郵送による書面提出は可能である。 開示請求の対象は、国の行政機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面及び電磁的記録などであって、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているもの(行政文書)である。

なお、行政機関の長は、当該文書が不開示情報に該当しい限り、開示を拒むことができない。



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