個人情報保護法
行政書士試験において個人情報保護法の要点は以下のとおりである。
高度情報通信社会の進展に伴って、個人情報の利用が拡大している中、個人情報保護法は、個人情報の適正な取り扱いに関して、基本理念や政府による基本方針の作成、その他の個人情報の保護に関する世策の基本となる事項を定めて、国・地方公共団体の責務などを明らかにしている。
さらに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務なども定めることによって、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としている。 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる、氏名、生年月日、その他の記述などにより特定の個人を識別できることができるものをいう。(他の情報と容易に照合することが出来て、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含まれる)
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベースなどを事業の用に供している者をいう。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者などは対象外となっている。
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