損失補償
損失保障とは、適法な公権力の行使により特定人に生じた財産上の損失を、全体的な公平負担の検地から補償することをいう。損失補償は土地収用法等個々の法律の規定をまって初めて認められるものであるが、そうでない場合には憲法の規定に基づいて直接請求することも可能である。例えば、ため池の破壊・決壊を防ぐために堤とうでの耕作を禁止する場合には、たとえその規制が災害を防止し、公共の福祉を保持する上で社会生活上やむを得ないものであっても、損失補償は不要であるとするのが最高裁判所の判例である。
ただし、公共のために必要な制限であっても、一般的に受認すべきものとされる制限の範囲を超えて、財産上の特別の犠牲を課したと認められる場合には、補償請求をする余地がある。
土地収用法における損失の補償は、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような完全な補償が必要であるというのが最高裁判所の判例である。
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