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国家賠償法

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行政書士試験において国家賠償法の要点は以下のとおりです。


公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合に限り、国又は公共団体に損害賠償責任が発生します。特に重要なのが国家賠償法1条。1条について以下まとめます。

 

国家賠償法1条1項に規定する「公務員」は、国家公務員又は地方公務員法に基づく公務員に限られず、公庫、公団などのいわゆる特殊法人の職員も含まれる。国家賠償法1条の「職務を行うについて」の中には、作為の他に不作為も含まれる

国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に損害を生ぜしめた場合、その損害が具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、国又は公共団体が損害賠償責任を負う場合がある。

国家賠償法1条1項に規定する「公権力の行使」は、行政作用の他にも、立法作用及び司法作用も含まれる場合がある。国家賠償法1条の規定に基づき国又は公共団体が損害賠償した場合は、損害を加えた公務員に故意又は重大な過失があった場合に、国又は公共団体は、その公務員に対し、求償権を有する。

以上のことをおさえて行政書士試験に備えてください。



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