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行政代執行法

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行政書士試験において行政代執行法の要点は以下のとおりです。


 

行政代執行法は、代執行について規定した一般法である。

代執行の対象となるのは、代替的作為義務である。代執行は、行政庁が、第三者に行わせることができる。代執行の手続きをする際に戒告と代執行令書による通知は省略できる場合がある。

 

即時強制とは、義務の履行を強制するためだけではなく、目前急迫の障害を取り除く義務を命ずる時間の無い場合に、直接に人民の身体又は財産に実力を加え、行政上必要な状態を実現する作用であり、これを行うのに法律上の根拠を必要とする。

 

以下、実際の代執行の手続きの流れをまとめると

 


代執行の手続きの流れについて

・ 戒告  文章(代執行を行う旨)で行う。省略可能。
   ↓
・ 代執行令書  文章(時期、派遣執行責任者の氏名、代執行の概算見積もり額)で行   う。省略可能。

   
・ 代執行の実施  派遣代執行責任者の証票の携帯義務。要求があれば、いつでも呈   示。

   
・ 費用の納付命令  文章で行う。省略不可。

   
・ 費用の徴収  国税滞納処分による。
先取特権は、国税、地方税に次ぐ。
   
・ 収入  事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。

 

 

このようになります。行政書士試験では特にこの手続きの流れを理解しましょう。 




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