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行政事件訴訟法

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行政書士試験において行政事件訴訟法の要点は以下のとおりです。

 


行政事件訴訟法において、行政事件訴訟として、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟の4種類が定められている。行政事件訴訟は、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟に分類される。行政事件訴訟法に規定している以外の抗告訴訟(無名抗告訴訟)も認められる。


 

当事者訴訟とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する訴訟をいう。民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資質その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

 

以上要点を理解するように勉強しましょう。



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