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行政手続法

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行政書士試験において行政手続法の要点は以下のとおりです。



行政手続法は、処分、行政指導、届出に関する手続に関してだけ共通する事項を定めている。地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものについては、行政手続法の肢余分に関する手続の規定は、適用されない。

 

届出が法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合には、法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したとき、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたこととなる。行政手続の目的とは行政手続法は、他の法律のさだめがない限り、「処分」、「行政指導」、及び「届出」に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、

 

1)行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう)の向上を図り

 

(2)もって、国民の権利利益の保護に資すること

 

をその目的としている。

 

行政手続法は、処分、行政指導、届出にその対象を限定しているので、行政書士試験において行政立法などはこれに含まれない点に注意する必要があります。



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