民法
1 民法とは何か
行政書士試験においても難題の多い民法は,一般に“市民社会のルール”と言われています。現在社会においては,すべての市民は自由に経済活動を行うことができます。そうすると,当然,経済活動のためのルールが必要になってきます。それが,民法です。
2 民法の機能
民法は,市民の自由な経済活動のためのルールです。ですから,当事者の自由な意思をできる限り尊重することを目的としています(私的自治の原則)。つまり,当事者が約束をしていれば,その内容が民法の定めと違っていたとしても,原則として約束のほうが優先されるわけです。民法は,当事者が約束をしていない部分について,適用されるにすぎません。
こういった民法の規定を「任意規定」といいます。ですが,当事者の約束さえあればどんな契約でも許されるというわけではなく,民法の規定のほうが優先される場合もあります。こういった民法の規定を「強行規定」といいます。
<原則>
約束をしていれば,民法の規定は適用されない(任意規定)。
→「代金を払う前に物を引き渡しますよ」「代金を払ったときに所有権を移転させますよ」
<例外>
約束をしていても,民法の規定が優先される(強行規定)。
→「人を殺してきてくれ」「15歳だけど結婚したい」
以上のことを踏まえて行政書士試験の勉強をしましょう。
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