憲法
1 憲法とは何か
行政書士試験において重要である「憲法」は,一般に国家の根本法と言われます。国の根本にあるルールということですが,これはいったいどういうことでしょうか。
社会のルールにはいろいろなものがあります。国が作る法律や地方公共団体が作る条例などはみなさんもよく耳にすると思います。これらの法律や条例と憲法がどのように違うかというと,法律や条例は国や地方公共団体がみなさん国民に対して「このルールを守りなさい」というものであるのに対し,憲法は,みなさん国民の側から国家に対して「これを守りなさい」というものです。
2 憲法はなぜ必要か
では,いったいなぜこのようなルールが必要なのでしょうか。
"もしこのルールがなかったら"ということを考えてみてください。国家というものは,非常に強い権限を持っています。昔のヨーロッパや中国では,国王の機嫌を損ねただけで死刑にされることもありました。 しかし,このように国王の気の向くままに死刑にされたり,不利益を科せられたりすることがあっては,安心して生活ができません。
かといって,国家がなければ無法地帯となってしまいますからそれも困りものです。 そのため,国民の側から国家に対して「これを守りなさい」としたものが憲法なのです。わかりやすく言い換えると,国家権力が暴走して国民を傷つけないよう,憲法というルールを国民が定めたということができます。 このことを理解すると行政書士試験においての憲法もスムーズに理解できると思います。
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