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行政書士法人について

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行政書士法人についての詳細は次のようになります。

 

行政書士法人は、行政書士の業務を組織的に行なうために、行政書士が共同して設立する法人のことであり、業務の範囲としては行政書士法第一条の二及び第一条の三に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうちこれらの条に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。

 

 

ただし、当該総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。行政書士法人の社員は、行政書士でなければならず、次に掲げる者は、社員となることができない。

 

 

 

一  第十四条の規定により業務の停止の処分を受け、

   当該業務の停止の期間を経過しない者

 

 

 第十四条の二第一項の規定により行政書士法人が解散又は

   業務の全部の停止の処分を受けた場合にいて、その処分を

   受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日

   から二年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあっては、当該業務

   の全部の停止の期間)を経過しないもの



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