将来性~「21世紀型行政書士」とは?
1、行政書士がついに「代理権」獲得
行政書士は、従来許認可等の申請書の代書人にすぎないとみられていましたが、今後は、「町の法律家」として活躍する場が広がるでしょう。というのも、平成13年7月1日から施行されている改正行政書士法により、官公署提出書類の提出手続を代理したり、契約書等の書類を代理人として作成することができるようになった からです(行政書士法1条の3第1号2号)。この法改正は、今後行政書士の業務遂行を一層スムーズにすすめられるようにするためのものであり、行政書士が果たすべき公益的役割に対する社会の期待のあらわれといえるでしょう。
2、行政書士は法制度のアドバイザー
行政書士は、弁護士と異なり、紛争の解決に尽力するものではありません。ですから、訴訟の勝敗等について主観的な判断に基づき依頼人にアドバイスをすることはできません。ただ、行政書士は、その作成することができる書類の作成について相談に応ずることができます(1条の3第3号)。この相談業務に関連して、必要な限りにおいて、行政書士は、業務法令の仕組みを依頼人に説明することができます。つまり、行政書士は「○○法によれば、こうなっています」という法制度についてのアドバイスをして、紛争になりそうな事柄に関する豊富な判断材料を依頼人に与えることができる のです。いわば、行政書士は法制度の良き道しるべといえるでしょう。
3、行政書士はADRの一翼を担う
ADRとは、裁判外紛争処理手続のことです。たとえば、和解や仲裁という手続が主なADRとして挙げられます。これらのADRは裁判外とはいえ紛争解決の一種ですから、現時点では行政書士が無制限に取り扱うことができるわけではありません。しかし、紛争の発生後にその解決を図ることばかりが重要ではありません。むしろ、未然に紛争を防止することの方が重要といえるでしょう。このように未然に紛争を防止する法務を予防法務といいますが、行政書士は、この予防法務の観点からADRの一翼を担うものといえます。つまり、行政書士が契約書等の書類をきちんと作成することが無用な紛争の予防につながるのです。
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