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平成18年度 行政書士試験 その他気づいたこと

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平成18年度の行政書士試験の受験生に話を聞いてみると記述式問題等に手間取って文章理解まで手が回らずに、一般知識等に関して40%の得点をクリアできなかったという受験生がいたようです。平成18年度行政書士試験は、平成17年度行政書士試験と比較して、法令科目の難易度が下がった分、全体の難易度も下がったといえます。

 

そのためか、合格率は、昨年度よりも上がりました。 (平成17年度行政書士試験合格者率2.62%⇒平成18年度行政書士試験合格者率4.79%)したがって平成18年度行政書士試験では、例年通り、法律分野にせよ一般知識にせよ、比較的易しい問題や基礎的事項を問う問題を確実に得点することができた受験生が合格できたのではないかと思われます。あと気づいた点としては問題文の「誤植」です。

 

問題27・肢5


 

制限行為能力を理由として補助人の行為を取り消すことができる。』制限行為能力を理由として「被補助人」の行為を取り消すことができる。』

 

問題40 肢4


 

 『株式会社は、株式会社を表章する有価証券を発行しなければならず『株式会社は、「株式(または株主権)」を表章する有価証券を発行しなければならず

 

日ごろ法律を扱う行政書士なるためには、正しく条文や法律知識を覚えることは大切なことである、と実感させられますね。



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 18年度行政書士試験の傾向

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