悪徳商法・クーリングオフ
悪徳商法などのクーリングオフ(解約)代行の業務
特定商取引に関する法律(特商法)など多くの消費者保護法には「クーリング・オフ」という制度が設けられています。突然電話されたり、自宅に訪問されたりして、不意打ち的に勧誘されると、ときに契約する意思が確定していないまま契約に応じてしまった・・・・など。そのような場合に一定の期間内であれば無理由・無条件で一方的に契約の撤回や解除ができるという権利を消費者に与え、不適正な勧誘から消費者を守る制度です。
悪質な訪問販売、キャッチセールス、デート商法、電話勧誘販売、エステ、英会話教室、マルチ商法、内職商法などのクーリングオフや契約してから長期間経過した後の解約もあります。主にクーリングオフに必要な通知書の作成になります。非常に手間の少ない容易な業務です。
【報酬額相場】
一件につき 20,000円~ (商品代金による)
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